1997-05-14 第140回国会 衆議院 逓信委員会 第9号
要するに、持ち株会社と各子会社との労働交渉権は、持ち株会社を使用者とNTTの方はちゃんと認める、認めてからスタートするわけですね。
要するに、持ち株会社と各子会社との労働交渉権は、持ち株会社を使用者とNTTの方はちゃんと認める、認めてからスタートするわけですね。
○政府委員(山地進君) おっしゃるように、五現につきましては、労働交渉権のみならず労働協約締結権というものが保障されておりまして、これは公労法の適用を受けるわけでございます。
竹内先生御指摘のとおり、予算を伴うということを仰せられたわけでありますが、結局それに左右されてしまって、権限を持っておりながら、労働交渉権を持っておりながら公団の総裁とか理事長とか相手が当事者能力がない、そういう情勢にあるわけでございますので、この二つの事業団が合併されます場合には、若干の時間はかかりましょうともよりいい条件をつくり上げていって再スタートしていただく、新しい事業団のスタートとともに意欲
(「憲法破壊の虞れあり」と呼ぶ者あり)憲法においては労働交渉権、団体交渉権、団結権は認めております。(「許されてない」と呼ぶ者あり)それはやはり労働組合法においても認めております。ただ労働争議権は労働関係調整法において認めている わけなのであります。(「戰争々々」「わかつた」と呼ぶ者あり)戰争は、国内治安上戰争は我々はどこまでも防止して行かなければならん。